2021-03-10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号
日米地位協定上、米国は、公務執行中に米軍構成員等が第三者に与えた損害に関する判決の執行手続についてを除きまして、米軍構成員等に対する日本の民事裁判権からの免除を請求してはならないこととなっております。したがいまして、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うこととなっております。これは、地位協定第十八条九項に定められております。
日米地位協定上、米国は、公務執行中に米軍構成員等が第三者に与えた損害に関する判決の執行手続についてを除きまして、米軍構成員等に対する日本の民事裁判権からの免除を請求してはならないこととなっております。したがいまして、米軍構成員等の公務外の事項につきましては、基本的に我が国の民事裁判上の手続に従うこととなっております。これは、地位協定第十八条九項に定められております。
今、比例性の要件と言いましたけれども、中国公船に関しての免除は、無害通航権の行使をしている場合に刑事裁判権と民事裁判権の免除を規定しているのであって、有害通航権の防止に対して何ら免除を与えていません。ですから、必要な措置をとることができるんですね、防止するために。
平成二十一年四月十七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成二十一年四月十七日 午前十時開議 第一 外国等に対する我が国の民事裁判権に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 米穀の新用途への利用の促進に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産 地情報の伝達に関する法律案
委員会におきましては、未承認国との商業的取引等についての民事裁判権、国連国家免除条約のほかに本法律を制定する必要性、本法律の基本的考え方と主権についての制限免除主義、日本国内における外国の軍事的活動による人の死傷、物の滅失等に対する民事裁判権の有無等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
日程第一 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員会理事木庭健太郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔木庭健太郎君登壇、拍手〕
○小川敏夫君 つまり、この法律が外国に対して、我が国の民事裁判権に関する法律案ということで、要するに外国に対して我が国で裁判を起こすことができるという法律ですよね。 そういう法律だから聞いているわけで、そうすると、この法律の民事裁判権と今言われた国際裁判管轄ですか、これはどのように絡んでくるんでしょうか。
この法律案では、まず外国等が特定の事項又は事件に関して我が国の民事裁判権に服することに明示的に同意した場合及び我が国の裁判所に自ら訴えを提起するなどした場合には、その外国等は我が国の民事裁判権に服するものとしております。
近藤 正道君 国務大臣 法務大臣 森 英介君 副大臣 法務副大臣 佐藤 剛男君 大臣政務官 法務大臣政務官 早川 忠孝君 事務局側 常任委員会専門 員 山口 一夫君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○外国等に対する我が国の民事裁判権
○委員長(澤雄二君) 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森法務大臣。
○国務大臣(森英介君) 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえて、外国等を当事者とする民事裁判手続並びに外国等の財産に対する保全処分及び民事執行に関する我が国の裁判権の範囲について規定するとともに、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものであります。
平成二十一年四月九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十三号 平成二十一年四月九日 午後一時開議 第一 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案(内閣提出) 第三 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ————
○議長(河野洋平君) 日程第二、外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本幸三君。 ————————————— 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本幸三君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十三号 平成二十一年四月九日 午後一時開議 第一 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案(内閣提出) 第三 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
○森国務大臣 ただいま委員から御指摘がありましたように、最高裁判所は、平成十八年七月二十一日の判決で、昭和三年の大審院の決定を変更し、外国国家は、その私法的ないし業務管理的な行為については、原則として我が国の民事裁判権に服するとの判断を示し、制限免除主義の立場に立つことを明らかにしました。
○倉吉政府参考人 これは、ちょっとまず論理的に申し上げますと、平成十八年の七月二十一日の、先ほど来挙がっている最高裁の判決でございますが、この判決によって、外国が我が国の民事裁判権に服する場合として示された私法的ないし業務管理的行為というのがあります。これについては、それがどこまであるのかということについては、この判決によってもその具体的内容がすべて明らかとされたわけではありません。
この法律案では、まず、外国等が特定の事項または事件に関して我が国の民事裁判権に服することに明示的に同意した場合及び我が国の裁判所にみずから訴えを提起するなどした場合には、外国等は我が国の民事裁判権に服する、こうしております。
茂之君 同日 辞任 補欠選任 橋本 岳君 武藤 容治君 岡本 充功君 三日月大造君 仙谷 由人君 川内 博史君 富田 茂之君 神崎 武法君 同日 辞任 補欠選任 川内 博史君 山田 正彦君 三日月大造君 古本伸一郎君 ————————————— 四月二日 外国等に対する我が国の民事裁判権
○森国務大臣 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえて、外国等を当事者とする民事裁判手続並びに外国等の財産に対する保全処分及び民事執行に関する我が国の裁判権の範囲について規定するとともに、外国等に係る民事の裁判手続についての特例を定めるものであります。
○山本委員長 次に、内閣提出、外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森法務大臣。 ————————————— 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今国会においては、政府として締結を予定している国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえ、外国を当事者とする民事裁判手続に関する我が国の裁判権の範囲等について定める外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案を提出させていただいておりますので、速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。
今国会においては、政府として締結を予定している、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約を踏まえ、外国を当事者とする民事裁判手続に関する我が国の裁判権の範囲等について定める外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律案を提出させていただいておりますので、速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。
○吉岡吉典君 クウェートの場合は、イラクは公務外の民事裁判権も免除にさせていたのと違いがありますけれども、これは大きく言えば今の日米地位協定に近いもの、私は正確に言えば近くない点があると思いますけれども、それに近いものだと思います。
刑事裁判権、行政裁判権、公務中の事件についての民事裁判権、これらがどうなる、それから公務外の民事裁判権、こう分けてそれぞれ。
今、同僚から申し上げましたとおり、これは最終調整中でございますので、ちょっと個別具体的に申し上げる感じではないもんですから割とざっくりと申し上げましたけれども、基本的に裁判権、特にこれは御心配は恐らく刑事裁判権だろうと思いますけれども、刑事裁判権につきましては、これは派遣国側、つまり我が国側が専属的に有するということで、これは同僚の申し上げたとおりでございますけれども、民事裁判権につきましては、これは
六月初めに本委員会で私が指摘しましたように、地位協定第十八条に基づく請求権、民事裁判権の適用は、公務中か公務外かでその扱い方がかなり異なってきます。 公務中の事件、事故の場合、日本政府が肩がわりして損害補償しますが、米国にのみ責任がある場合は、米国がその費用の七五%を分担することになっています。
日米地位協定第十八条は、請求権、民事裁判権について定めており、米軍人軍属が公務中に起こした事故については、十八条第五項において、日本政府が肩がわりして損害に対して補償することになっています。しかし、公務外の事件、事故の場合、十八条第六項の規定では、合衆国当局は、遅滞なく、慰謝料の支払いを申し出るかどうかを決定し、かつ、申し出る場合には、その額を決定するとされています。
それは別といたしまして、本日の新聞報道によりますと、十七日のソ連筋の発表で、ソ連と北朝鮮との漁業協定の附属規則によって民事裁判権はソ連にあり刑事裁判権は北朝鮮にあるということになっているので、本件に関する日本人乗組員全員は北朝鮮へ送られる可能性が強いという発表を行ったというふうに報道されております。この真偽について外務省はどのように確認しておられるのか、お答え願います。
○遠藤(哲)政府委員 今先生御指摘の点は二点あろうかと思いますが、まず第一点の、この宇宙基地協定でのいわゆる法律的な枠組み、これには管轄権、その管轄権の一部としましての刑事裁判権とか民事裁判権あるいは知的所有権の取り扱い等等あろうかと思います。
これは外交官によりましては、この刑事裁判権、民事裁判権、行政裁判権の免除があるということを認識することを広く解釈をして、当て逃げ、ひき逃げというものをやっても通告しない。これは具体的にいうと、被害者からすると加害者がだれであるかというのがわからぬままであるという例というものが必ずあると思うのですよ。
○土井委員 いま御説明なすった中にも少し出てくるわけですけれども、本来外交官が接受国の民事裁判権から免除されるということの結果、外交官が交通事故を起こした場合には、事故の被害者から損害賠償を請求する機会を奪うことになることがたいへんに問題になって、こういう決議というものがもたらされたように私は理解しているのです。しかし、あくまでこの決議は決議でありまして、勧告にしかすぎぬのでしょう。
したがって、外交特権に基づく免除の主張は、ある場合においては接受国にある者が法律によって受けることができる救済をその者から奪うものであるとの——ただいま申し上げましたように、自動車事故のような場合に被害者が救済を受ける権利を奪うものであるという点に留意をいたしまして、派遣国は、自分の外交使節団の任務の遂行が妨げられないときは、その接受国にある者の民事裁判権については構成員に対しての裁判管轄権からの免除
○時岡説明員 地位協定の十八条にその問題が規定されておるわけでございまして、たしか公務中の事故については民事裁判権免除の規定がございます。
琉球政府裁判所は、民事事件につきましては、原則として沖繩におけるすべての人に対して民事裁判権を有しておるわけでございますけれども、高等弁務官が合衆国の安全、財産または利害に影響を及ぼすと認める特に重大なすべての事件、米軍人、軍属、米国民である米国政府被雇用者またはこれらの者の家族を当事者とする事件で、当事者のいずれかの訴願に基づき高等弁務官が琉球の安全、外交関係あるいは米国もしくは米国民の安全、財産